南桜井
交通事故に遭われたら…
GW・お盆・年末年始などは、車を使って出かける機会が増えます。
そんなときに気をつけなければいけないのは交通事故です。
自分は気をつけていても、被害に遭ってしまうことは多くあります。
事故に遭ってしまった場合の手続きです。
①車を安全なところに止める
怪我がある場合は救急車を呼びます。
②警察に連絡
身体に異常が無くても、必ず警察を呼んで現場検証をしてもらいましょう。警察の介入がないと後で不利になる場合があります。
③加害車両の確認
・相手方の名前と連絡先 ・運転免許証 ・車検証(ナンバー) ・自動車保険証などをメモまたは携帯電話で写真を撮ります。
④保険会社へ連絡
事故発生した日に保険会社に連絡します。事故から10日以上経ってしまうと保険が支払われません。
⑤病院を受診
軽傷であっても必ず受診しましょう。事故の当日は気が高まっていて、痛みをあまり感じない場合あります。
事故から2週間経ってしまうと事故との因果関係がないと判断され、治療ができない場合がありますので必ず病院を受診しましょう。
⑥整骨院を受診
保険会社に「整骨院に通院する」ことを伝えてください。
整形外科は診療時間が18時までのところが多いので、仕事をしている方はなかなか通院できないとの声を聞きます。
また、整骨院受診は認めないと保険会社に言われたというケースがありますが、どこで事故治療をするかは本人が決定できます。
病院では納得できる治療ができなかった方が当院を受診して、「良くなった」と言っていただけています。
※事故に遭われて病院の前に整骨院受診も可能です。その場合はレントゲンを撮るため、紹介状をもって後日病院へ行っていただきます。
加害事故の場合も治療は受けられます。
その他、気になることは何でもご相談下さい。
LINEでのご予約受け付けております!
こちらをクリック
↓