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南桜井

交通事故に遭われたら…

2021.08.13

GW・お盆・年末年始などは、車を使って出かける機会が増えます。

そんなときに気をつけなければいけないのは交通事故です。

自分は気をつけていても、被害に遭ってしまうことは多くあります。

 

 

事故に遭ってしまった場合の手続きです。 

 

 

①車を安全なところに止める

 怪我がある場合は救急車を呼びます。

 

 

②警察に連絡

 身体に異常が無くても必ず警察を呼んで現場検証をしてもらいましょう。警察の介入がないと後で不利になる場合があります。

 

 

③加害車両の確認

 ・相手方の名前と連絡先 ・運転免許証 ・車検証(ナンバー) ・自動車保険証などをメモまたは携帯電話で写真を撮ります。

 

 

④保険会社へ連絡

 事故発生した日に保険会社に連絡します。事故から10日以上経ってしまうと保険が支払われません。

 

 

⑤病院を受診

 軽傷であっても必ず受診しましょう。事故の当日は気が高まっていて、痛みをあまり感じない場合あります。

 事故から2週間経ってしまうと事故との因果関係がないと判断され、治療ができない場合がありますので必ず病院を受診しましょう。

 

 

⑥整骨院を受診

 保険会社に「整骨院に通院する」ことを伝えてください。

 整形外科は診療時間が18時までのところが多いので、仕事をしている方はなかなか通院できないとの声を聞きます。

 また、整骨院受診は認めないと保険会社に言われたというケースがありますが、どこで事故治療をするかは本人が決定できます。

 病院では納得できる治療ができなかった方が当院を受診して、「良くなった」と言っていただけています。

 

※事故に遭われて病院の前に整骨院受診も可能です。その場合はレントゲンを撮るため、紹介状をもって後日病院へ行っていただきます。

 

加害事故の場合も治療は受けられます。

その他、気になることは何でもご相談下さい。

 

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